適格請求書(インボイス)とは?要件をわかりやすく

最終更新日:2026年10月16日

適格請求書(インボイス)は、売り手が買い手に対して、正確な適用税率と消費税額を伝えるための請求書です。2023年10月1日のインボイス制度開始から、買い手が消費税の仕入税額控除を受けるには、原則としてこの保存が必要になりました。

インボイス制度をわかりやすく

買い手の会社は、売上で預かった消費税から、仕入で支払った消費税を差し引いて納税します。この「差し引き」を受けるために、売り手から受け取ったインボイスが必要です。インボイスを発行できるのは、税務署に登録した「適格請求書発行事業者」だけです。

6つの記載事項

  1. 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率
  5. 税率ごとに区分した消費税額等
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

区分記載請求書との違い

2019年から2023年9月まで使われた区分記載請求書に、「登録番号」「適用税率」「税率ごとの消費税額」の3つが加わったものがインボイスです。

適格請求書発行事業者とは

税務署に登録申請をして、登録番号の通知を受けた事業者です。登録すると、売上が1,000万円以下でも消費税の課税事業者になります。登録の有無は国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で確認できます。

登録しないとどうなる?

インボイスを発行できないため、取引先は支払った消費税を控除できなくなります(経過措置により2026年10月〜2028年9月は70%などの割合で控除可能)。その分の値下げを求められたり、取引先によっては登録を求められたりする場合があります。詳しくは免税事業者の請求書をご覧ください。

少額特例

基準期間の課税売上高が1億円以下(または特定期間の課税売上高が5,000万円以下)の事業者は、税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイスがなくても帳簿の保存だけで仕入税額控除ができます。対象は2029年9月30日までの取引です。

よくある質問

インボイスはいつから?

2023年10月1日から始まっています。

レシートもインボイスになる?

小売業や飲食店などは、宛名を省略した「適格簡易請求書(簡易インボイス)」を発行できます。

インボイスの登録番号の確認方法は?

国税庁の公表サイトで、番号や名称から検索できます。

出典:国税庁 インボイス制度特設サイト、消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A。